のんびりゴローのブログ

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「日々の出来事をのんびり・せっせと書き連ねます。」

確定申告 準備は大丈夫ですか? その1

今年も残り少なくなってきましが、年が明けると待っているのが確定申告。 税金は前納制ですので、「翌年の所得見込額」を元に「予測した税額」を納入しています。 従って、税務署が予測した所得額に対しての差異を調整するのが会社勤めの皆さんでしたら「年末調整」です。 また会社にお勤めの方で「収入源が1社だけであれば年末調整だけで済みますが、複数の会社だったり、会社以外での所得があった場合には確定申告を行い税金の調整が必要です。 これを適切に行わないと【損】をしたり、【脱税行為】と問われかねません。 確定申告に先立ち所得控除や課税について整理します。

 

【税金を返してもらえる可能性のある経費】

  • 年間で10万円以上の医療費が発生した
  • 扶養家族が増えた(結婚した、お子さんが誕生した 等)
  • 自分が住むための住宅を購入するためにローンを組んだ
  • 子供の国民年金保険料(社会保険料)を肩代りして納入した
  • ふるさと納税を行った
  • 生命保険料を払った
  • 火災保険料(含む地震保険)を払った 等々

チョット思いつくだけですが、税金の過払い分を返して貰える項目です。

詳細は下記の国税庁のホームページをご参照ください。

所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁

 

【税金を追加納入する可能性のある経費】

  • 2社以上の会社から所得があり、年末調整は1社だけでしかしていない
  • 株、FXなどの投資活動で売却益や配当金で利益を得た
  • 遺産相続を受けた
  • 贈与を受けた 等々

詳細は下記の国税庁のホームページをご参照ください。 

一般的に会社にお勤めの方の所得の種類は「給与所得のみ」の場合が多いと思います。

所得の種類と課税方法|国税庁

 

【注】

宝くじ「当せん金附証票」、ロト「数字選択式全国自治宝くじ」などの当選金については【非課税】扱いです。  宝くじの法律「当せん金付証票法」13条により「当選金付証票表の当選金品については、所得税を課さない」とあり、これは免税ではなく、非課税扱いになっています。 (こんな状況に遭遇してみたいものですね。)

 

一方、公営ギャンブル(競馬・競艇・競輪・オーレース)などの、払い戻し金(配当金)については 所得税法上、一時所得に該当するため原則として課税対象となるため、申告しなければなりません。 (一時所得は、現時点で特別控除枠50万円が認められていますので、その年における配当金やその他の一時所得の合計額が50万円を超えない場合は課税はありません。)

 

【まとめ その1】

長くなりましたので、一旦まとめます。

前年の年末調整や確定申告により導き出された税額は、「ご本人からの申告」がないと精算されません。 払いすぎた税金を返してもらう、または追加の納税を申告するためにも確定申告を行いましょう。

続きは来年の確定申告に向けて使用環境の確認を行いましたので、そちらについては別途ご報告いたします。

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